委員選挙規程


第1章 総則

 

第1条(目的)

本規程は、定款第6条に基づき、委員の選挙に関する事項を定め、選挙の公正性・透明性及び適正な代表性を確保することを目的とする。

 

第2条(基本原則)

1 委員は、正会員による選挙によって選出する。

2 委員は、一般社団法人法上の社員としての地位を有する。

3 委員の選出にあたっては、正会員の平等な選挙権及び被選挙権を尊重する。

4 委員の選出は、全国を単位とする得票順により行う。

 

第3条(委員の定数)

委員の定数は、定款の定めに従い、19名以内とする。

 

第2章 選挙権及び被選挙権

 

第4条(選挙権)

選挙権は、選挙告示日において正会員である者に限る。

 

第5条(被選挙権)

1 被選挙権は、選挙告示日において正会員であり、かつ、正会員として1年以上継続して在籍した者に限る。

2 前項の在籍要件は、選挙の公正性及び委員としての継続的な職責理解を確保するために設けるものとする。

3 前項の在籍期間は、入会が承認された日を起算日として算定する。

4 被選挙権を有する正会員は、委員選挙に立候補することができる。

 

第3章 選挙の実施

 

第6条(選挙の時期)

委員選挙は、2年に1度、改選前年の12月に実施する。

 

第7条(選挙の方式)

1 選挙は、全国を単位として実施する。

2 委員選挙においては、全国の候補者の中から、有効投票の得票数の多い順に委員を選出する。

3 前項により選出される委員の総数は、定款に定める委員定数を超えてはならない。

4 推薦、委嘱その他選挙によらない方法により委員を選出してはならない。

5 当選者決定の方法は、選挙告示においてあらかじめ明示しなければならない。

 

第8条(投票方法)

1 投票は無記名とする。

2 投票は郵送又は電磁的方法により行う。

3 投票は、委員定数を上限とする連記方式とする。

 

第4章 当選者の決定

 

第9条(当選者の決定)

1 当選者は、全国の候補者の中から、有効投票の得票数の多い順に決定する。

2 得票数が同数の場合は、選挙管理委員会が抽選により決定する。

3 当選者の総数は、定款に定める委員定数を超えてはならない。

 

第10条(補欠)

1 任期中に欠員が生じた場合は、当該選挙における次点者を繰り上げる。

2 繰上げが困難な場合は、理事会の決議により補欠選挙を実施することができる。この場合の任期は、定款第7条第2項に従う。

 

第5章 選挙管理

 

第11条(選挙管理委員会)

1 選挙管理委員会は、理事会が正会員の中から候補者を選定し、委員総会の承認を得て選任した3名以上により構成する。

2 委員選挙に立候補した者は、選挙管理委員となることができない。

3 選挙管理委員会は、互選により委員長を定める。

4 選挙管理委員会は、選挙の公正性及び透明性を確保するため、候補者の資格確認、投票管理、開票、当選者の決定及び選挙結果の公表に関する事務を行う。

5 選挙管理委員は、当該委員選挙の候補者推薦、立候補勧誘その他特定候補者の当選に影響を及ぼす行為をしてはならない。

 

第12条(選挙の告示)

選挙管理委員会は、次の事項を選挙資格者に告示する。

1 選挙日程

2 立候補方法

3 投票方法

4 委員定数

5 全国得票順により当選者を決定すること

6 選挙結果の公表方法

7 その他必要事項

 

第13条(無効投票)

次の投票は無効とする。

1 所定の方法によらないもの

2 正会員でない者を記載したもの

3 被選挙権を有しない者を記載したもの

4 定数を超えて記載したもの

5 判読困難なもの

6 その他、選挙管理委員会が無効と判断したもの

 

第14条(当選辞退)

1 当選者が当選を辞退した場合は、当該選挙における次点者を繰り上げる。

2 繰上げが困難な場合は、理事会の決議により補欠選挙を実施することができる。

 

第6章 公表及び附則

 

第15条(選挙結果の公表)

1 選挙管理委員会は、開票終了後、当選者の氏名、得票数、有効投票数、無効投票数及び投票総数を会員に公表する。

2 得票数が次点となった者については、繰上当選その他選挙結果の確認に必要な範囲で、その氏名及び得票数を公表することができる。

3 前二項に定める者以外の候補者の得票数は、原則として公表しない。ただし、本人から自己の得票数について照会があった場合は、選挙管理委員会は本人に限り通知することができる。

4 選挙管理委員会は、選挙結果の公表にあたり、候補者の権利利益及び個人情報の保護に配慮しなければならない。

5 選挙結果の公表は、会報、学会ウェブサイトその他本学会が定める方法により行う。

 

第16条(細則)

本規程の施行に必要な事項は、理事会の決議により定める。

 

第17条(改正)

本規程は、理事会の決議により改正する。

 

第18条(補則)

本規程に定めのない事項については、定款及び関係法令に従い、理事会が必要な事項を定める。

 

附則

本規程は、令和8年6月1日より施行する。