理事会規則
(目的)
第1条 本規則は、一般社団法人日本美術教育学会(以下「本法人」という。)定款第44条の規定に基づき、理事会の運営及び議事に関する事項を定め、理事会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規則は、本法人のすべての理事会に適用する。
(理事会の権限)
第3条 理事会は、定款に定める事項を除き、次の事項を審議し、定款第36条の範囲内で決定する。
(1)中長期計画及び年度事業計画の策定方針
(2)学術研究大会及び主要事業の基本方針
(3)専門委員会及び研究会の設置・廃止・運営方針
(4)会費改定、寄付受入方針等の財務運営の基本事項
(5)内部規則の制定・改廃方針
(6)その他、代表理事が必要と認める重要事項
(開催区分)
第4条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎事業年度において2回以上開催する。
3 臨時理事会は、定款第37条第2項各号に定める場合に開催する。
(招集手続)
第5条 理事会の招集は、原則として開催日の7日前までに、会議の日時、場所、議題及び必要資料を明示して通知する。
2 緊急を要する場合は、前項の期間を短縮することができる。
3 電磁的方法による通知を妨げない。
(議題の提出)
第6条 理事は、理事会に付議すべき事項があるときは、開催日の5日前までに、議題及び資料を代表理事に提出するものとする。
2 代表理事は、提出された議題を整理し、必要に応じて関係理事と協議のうえ、最終議題案を確定する。
(議長)
第7条 理事会の議長は、代表理事が務める。
2 代表理事に事故あるときは、あらかじめ定めた業務執行理事がこれを代行する。
(成立要件)
第8条 理事会は、議決権を有する理事の過半数の出席をもって成立する。
2 やむを得ない事情により、オンライン会議システム等による出席を認めることができる。
(議決方法)
第9条 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって行う。
2 可否同数の場合は、議長がこれを決する。
3 特別の利害関係を有する理事は、当該議案の審議及び議決に加わることができない。
(書面決議)
第10条 定款第41条に基づき、理事全員の書面又は電磁的同意による決議をもって、理事会の決議に代えることができる。
2 前項の決議内容は、次回理事会において報告するものとする。
(議事録)
第11条 理事会の議事については、議事録を作成し、次の事項を記載する。
(1)開催日時及び場所
(2)出席理事及び監事の氏名
(3)議題
(4)審議の経過の概要及び決議結果
(5)その他必要事項
2 議事録は、議長及び出席した理事・監事が署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に保存する。
(報告事項)
第12条 次の事項は、理事会に報告しなければならない。
(1)業務執行理事の職務執行状況
(2)専門委員会及び研究会の活動状況
(3)予算執行状況及び財務状況
(4)監事からの監査報告
(5)その他代表理事が必要と認める事項
(委員会との関係)
第13条 専門委員会及び研究会は、その活動状況及び成果を定期的に理事会に報告しなければならない。
(秘密保持)
第14条 理事は、理事会において知り得た非公開情報について、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
(規則の改廃)
第15条 本規則の改廃は、理事会の決議による。
(補則)
第16条 本規則に定めのない事項については、定款及び関係法令に従う。
(附則)
第17条 本規則は、令和8年5月16日より施行する。
委員総会規則
(目的)
第1条 本規則は、一般社団法人日本美術教育学会(以下「本法人」という。)定款第16条から第24条の趣旨に基づき、委員総会の運営及び議事に関する事項を定め、民主的かつ円滑な総会運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規則は、本法人が開催するすべての委員総会に適用する。
(委員総会の権限)
第3条 委員総会は、定款に定める事項について決議するほか、次の事項を行う。
(1)決算の承認
(2)定款の変更
(3)解散及び残余財産の処分
(4)理事及び監事の選任及び解任
(5)その他法令及び定款で定められた事項
(開催区分)
第4条 委員総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後2か月以内に開催する。
3 臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集手続)
第5条 委員総会は、代表理事が招集する。
2 招集通知は、開催日の14日前までに、日時、場所、議題及び必要資料を明示して行う。
3 電磁的方法による通知を妨げない。
(議題の提出)
第6条 委員は、委員総会に付議すべき事項があるときは、開催日の7日前までに代表理事に提出する。
2 代表理事は、理事会と協議のうえ、議題案を確定する。
(議長)
第7条 委員総会の議長は、出席委員の中から互選により選出する。
(成立要件)
第8条 委員総会は、総委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委任状及び電磁的方法による議決権行使を出席とみなす。
(議決方法)
第9条 委員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、出席委員の議決権の過半数をもって行う。
2 特別決議については、定款の定めに従う。
(議事録)
第10条 委員総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印する。
2 議事録は、主たる事務所に10年間保存する。
(補則)
第11条 本規則に定めのない事項は、定款及び法令の定めるところによる。
(附則)
第12条 本規則は、令和8年5月30日より施行する。
研究会規則
(目的)
第1条 本規則は、一般社団法人日本美術教育学会(以下「本法人」という。)定款第3条及び第52条に基づき、研究会の設置、運営及び管理に関する事項を定め、学術研究活動の活性化を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 研究会は、会員の自発的な研究活動を基盤とし、理事会の審査・承認を経て設置する。
(目的及び活動)
第3条 研究会は、次の活動を行う。
(1)研究例会、研究集会の開催
(2)共同研究の推進
(3)研究成果の発表
(4)その他本法人の目的に資する学術活動
(構成)
第4条 研究会は、代表者1名、事務担当若干名、会員若干名で構成する。
2 研究会代表者は、正会員であることを要する。
(設置申請)
第5条 研究会を設置しようとする場合は、毎年1月末日までに、次の事項を記載した申請書を理事会に提出し、審査・承認を受けなければならない。
(1)研究会名称
(2)目的及び研究テーマ
(3)構成員
(4)活動計画
(5)予算見積
(研究期間)
第6条 研究会の研究期間は、理事会の審査・承認を受けた次年度の4月1日から3月31日までとする。
(活動報告)
第7条 研究会は、年度終了後、活動報告書及び会計報告書を理事会に提出しなければならない。
(会計)
第8条 研究会の会計は、本法人の会計規則に準じて処理する。
2 研究会が本法人に経費補助を申請する場合の上限額は、1研究会につき年額100,000円とする。
3 研究会の活動に関する契約行為及び対外的責任は、理事会の審査・承認を受けて行われたものに限り、本法人に帰属する。
(解散)
第9条 研究会は、次の各号のいずれかに該当する場合、理事会の決議により解散する。
(1)目的を達成したとき
(2)活動実績が認められないとき
(3)その他理事会が必要と認めたとき
(附則)
第10条 本規則は、理事会の決議を経て、令和8年5月16日から施行する。
入退会規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本美術教育学会(以下「この法人」という。)定款第8条、第11条、第12条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入会)
第2条 この法人の会員になろうとする個人又は団体は、所定の入会申込書を代表理事に提出しなければならない。
2 この法人への入会の可否は、次に掲げる基準を基に定款で定める会員資格に応じて理事会において決定する。
(1)この法人の目的に賛同するものであること。
(2)この法人の会員であった者である場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
(3)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
3 代表理事は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知しなければならない。
4 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録しなければならない。
(入会金及び会費)
第3条 入会者は、入会後すみやかに会費規程第2条に定める年会費を支払わなければならない。
(退会)
第4条 会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 定款第12条の規定により、会費請求後2年経過しても未納会費があるときその他定款で定める場合には、当該会員は退会したものとみなす。
3 会員がその資格を喪失したときは、会員名簿の登録を抹消する。
(変更)
第5条 この規程は、定款53条の規定により、委員総会の決議によって変更することができる。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
会費規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本美術教育学会(以下「この法人」という。)定款第9条の規定に基づき、この法人の会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(年会費)
第2条 年会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
① 正会員 8,000円
② 賛助会員 20,000円(1口)
(変更)
第3条 この規程は、定款第53条の規定により、委員総会の決議によって変更することができる。
附則
この規程は、2023年4月1日より施行する。
旅費規程
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本美術教育学会(以下「本法人」という。)の業務遂行のため、理事、監事、委員及び本法人の委嘱を受けた者が出張する場合の旅費支給基準を定め、公平性、合理性、透明性及び財務規律の確保を目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、次の各号に掲げる者に適用する。
(1)代表理事
(2)理事
(3)監事
(4)委員
(5)本法人の委嘱を受け、代表理事が承認した者
(委嘱者の取扱)
第3条 本法人の理事・委員以外の者が、本法人の委嘱を受けて出張する場合の旅費は、本規程を準用する。
2 講師、講演者等として謝金を支給する者については、原則として実費精算方式とする。
3 前項の場合であっても、理事会が特に必要と認めた場合は、本規程に基づく定額支給を認めることができる。
第2章 出張区分
(出張の定義)
第4条 本規程において「出張」とは、本法人の業務遂行のため、通常の勤務地又は居所を離れて移動することをいう。
(出張区分)
第5条 出張は、次の2区分とする。
(1)日帰出張
(2)宿泊出張
第3章 旅費の構成
(旅費の種類)
第6条 旅費は、次の各号に掲げる費用で構成する。
(1)交通費
(2)宿泊費
(3)日当手当
(4)その他理事会が必要と認めた実費
(旅費計算原則)
第7条 旅費は、出発地から用務地までの合理的かつ経済的な最短経路及び方法により計算する。
2 合理性を欠く経路又は著しく高額な手段を利用した場合は、当該部分の支給を制限することがある。
第4章 交通費
(交通機関の利用)
第8条 交通費は、次の各号に掲げる範囲で実費を支給する。
(1)鉄道運賃(普通車指定席まで)
(2)航空運賃(エコノミークラス)
(3)路線バス及び公共交通機関
(4)タクシー(やむを得ない場合に限る)
2 グリーン車、プレミアムクラス、ファーストクラス等の利用は、原則として認めない。
3 業務上特に必要がある場合は、事前に代表理事の承認を得て前項の利用を認めることができる。
(自家用車等の利用)
第9条 自家用車を使用した場合の交通費は、実走行距離に応じて1km当たり30円を支給する。
2 高速道路料金及び駐車料金は、実費を支給する。
第5章 宿泊費
(宿泊費支給要件)
第10条 宿泊費は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。
(1)出張のため、自宅又は勤務地を午前8時以前に出発する必要がある場合(前泊)
(2)用務終了後の帰宅時刻が、午後8時を超えると見込まれる場合(後泊)
(3)片道の移動時間が概ね3時間を超える場合
(4)天候不良、交通障害、感染症流行等により、安全な当日移動が困難と判断される場合
(5)その他、代表理事がワーク・ライフ・バランス及び健康配慮の観点から必要と認めた場合
(宿泊費基準額)
第11条 宿泊費の支給基準額は、次のとおりとする。
| 区分 | 宿泊地 | 上限額(1泊) |
| 甲地 | 政令指定都市及び東京23区 | 20,000円 |
| 乙地 | 上記以外 | 16,000円 |
※ 実費精算方式を原則とし、上限額以内で支給する。
(宿泊地の定義)
第12条 甲地とは、札幌市、仙台市、東京23区、横浜市、川崎市、名古屋市、新潟市、大阪市、京都市、神戸市、広島市、福岡市、北九州市及び那覇市をいう。
第6章 日当手当
(日当手当)
第13条 日当手当は、出張に伴う諸雑費に充てるものとして、出張1日につき2,000円を支給する。
2 日当手当は、日帰出張及び宿泊出張のいずれの場合にも支給することができる。
3 オンライン出席の場合は、原則として日当手当を支給しない。
第7章 支給基準
(支給割合)
第14条 旅費の支給割合は、次のとおりとする。
| 区分 | 支給割合 | |
| 理事会出席 | 全額 | |
| 委員総会出席 | 財政状況により半額とすることがある | |
| 学会誌編集会議等 | 全額 | |
| 代表理事が必要と認めた会議 | 全額または半額 | |
2 オンライン出席の場合は、原則として支給しない。
第8章 申請及び精算
(出張申請)
第15条 出張を行う者は、原則として事前に出張申請書を提出し、代表理事の承認を得なければならない。
(精算手続)
第16条 出張終了後14日以内に、領収書を添付した旅費精算書を提出しなければならない。
2 領収書のない支出については、原則として支給しない。
第9章 特例措置
(特例支給)
第17条 本規程によらない支給を行う場合は、理事会の決議を必要とする。
第10章 雑則
(規程の改廃)
第18条 本規程の改廃は、理事会の決議による。
(附則)
第19条 本規程は、理事会の決議を経て、令和8年5月16日から施行する。
支部規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本美術教育学会(以下「この法人」という。)における支部の設置、組織、活動及び運営に関し必要な事項を定め、地域における美術教育研究の推進と会員相互の連携を図ることを目的とする。
(支部の位置付け)
第2条 支部は、この法人の目的及び事業に基づき、地域における研究活動、実践交流及び会員相互の連絡調整を行うために置かれる組織とする。
2 支部は、この法人の内部組織であり、法人格を有しない。
3 支部は、この法人の定款及び諸規程に従い、その活動を行うものとする。
(支部の設置)
第3条 この法人は、理事会の議決により、地域ごとに支部を設置することができる。
2 支部の名称、区域及び構成については、理事会において別に定める。
3 支部の新設、統合、分割または廃止は、理事会の議決による。
(支部の区域)
第4条 支部の区域は、会員の所属地域、研究活動の実情、交通事情その他必要な事情を考慮して定める。
2 会員は、原則として所属機関または居住地の所在する地域の支部に所属する。
3 前項により難い場合は、会員の申出に基づき、理事会または理事会が定める者が所属支部を調整することができる。
(支部の構成員)
第5条 支部は、当該支部の区域に所属するこの法人の正会員をもって構成する。
2 必要に応じて、当該支部に関係する会員が支部活動に参加することを妨げない。
3 協賛会員その他の会員の支部活動への参加については、支部の活動内容に応じて支部長が判断する。ただし、この法人の定款及び諸規程に反してはならない。
(支部の活動)
第6条 支部は、次に掲げる活動を行うことができる。
(1)地域における美術教育研究の推進
(2)研究会、研修会、講演会、実践交流会等の開催
(3)会員相互の情報交換及び研究交流
(4)この法人が開催する学術大会、研究事業その他の事業への協力
(5)地域の教育機関、研究機関、関係団体等との連携
(6)その他この法人の目的達成に資する活動
(支部活動の基本原則)
第7条 支部は、この法人の目的に沿って、公正かつ民主的に活動しなければならない。
2 支部は、特定の会員、団体または地域の利益に偏ることなく、会員相互の研究交流と美術教育の発展に資する活動を行うものとする。
3 支部は、この法人の意思決定機関に代わって法人の意思を決定し、または対外的に法人を代表することはできない。
(支部長)
第8条 各支部に支部長1名を置く。
2 支部長は、当該支部における活動を統括し、学会事務局との連絡及び調整を行う。
3 支部長の選出、任期、職務その他必要な事項は、別に定める「支部長規程」による。
(副支部長等)
第9条 支部には、必要に応じて副支部長、幹事その他の役職を置くことができる。
2 副支部長、幹事その他の役職は、支部長を補佐し、支部活動の円滑な運営に協力する。
3 これらの役職の設置及び選任方法については、各支部の実情を踏まえ、支部において定めることができる。ただし、この法人の定款及び諸規程に反してはならない。
(支部総会)
第10条 支部は、必要に応じて支部総会を開催することができる。
2 支部総会は、当該支部に所属する正会員をもって構成する。
3 支部総会では、次に掲げる事項を協議することができる。
(1)支部活動の計画に関する事項
(2)支部活動の報告に関する事項
(3)支部長その他支部役職者の選出に関する事項
(4)会員相互の研究交流に関する事項
(5)その他支部運営に必要な事項
4 支部総会は、この法人の定款に定める委員総会とは異なる支部内の協議機関であり、この法人の意思決定機関ではない。
(本部との関係)
第11条 支部は、その活動について、必要に応じて理事会、代表理事または学会事務局と連絡調整を行うものとする。
2 支部がこの法人の名称を用いて対外的な事業、共催、後援、協力その他これに類する活動を行おうとするときは、あらかじめ理事会または理事会が定める者の承認を得なければならない。
3 支部は、この法人の事業方針と著しく異なる活動を行ってはならない。
(活動計画及び活動報告)
第12条 支部は、毎事業年度において、支部活動の計画を作成するよう努めるものとする。
2 支部長は、毎事業年度終了後、支部の活動状況について理事会に報告しなければならない。
3 報告の様式及び提出時期については、理事会が別に定めることができる。
(会計)
第13条 支部が支部活動に関して金銭を取り扱う場合は、適正かつ透明な会計処理を行わなければならない。
2 支部の会計処理は、この法人の会計方針及び理事会が定める基準に従うものとする。
3 支部長は、必要に応じて支部の収支状況を理事会に報告しなければならない。
4 支部が独自に会費、参加費その他の金銭を徴収しようとする場合は、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。
(支部活動における遵守事項)
第14条 支部及び支部に所属する会員は、支部活動において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)この法人の定款、規程及び理事会の決定に従うこと
(2)会員の研究活動及び実践活動を尊重すること
(3)個人情報、研究倫理及び著作権等に配慮すること
(4)特定の個人または団体に不利益を与える不公正な運営を行わないこと
(5)この法人の信用を損なう行為を行わないこと
(委員選出との関係)
第15条 支部は、この法人の定款に定める委員の選出機関ではない。
2 支部活動または支部長の職は、委員の資格、選出または地位と連動しない。
3 支部は、委員選挙において、特定の候補者を推薦し、または選挙結果に影響を及ぼす行為を行ってはならない。
(支部の解散等)
第16条 支部が次の各号のいずれかに該当する場合、理事会は当該支部の統合、分割、休止または廃止を議決することができる。
(1)支部としての活動継続が困難となったとき
(2)会員数その他の事情により支部の再編が必要と認められるとき
(3)この法人の目的または諸規程に反する運営が行われたとき
(4)その他理事会が必要と認めるとき
(疑義の解釈)
第17条 この規程の解釈に疑義が生じた場合は、理事会の判断による。
(改廃)
第18条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
(細則)
第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
1 本規程は、理事会の決議を経て、令和8年5月16日から施行する。
2 本規程の施行に伴い、支部長の選出、任期、職務等に関する事項は、別に定める「支部長規程」によるものとする。
3 本規程施行前に存在する支部については、本規程に基づき設置された支部とみなす。ただし、支部の名称、区域及び構成については、理事会において確認するものとする。
支部長規程
(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人日本美術教育学会(以下「この法人」という。)の地域的活動の推進を図るため、支部長の設置及びその選出、職務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(位置付け)
第2条 支部長は、この法人の地域活動を統括する責任者として置く。
2 支部長は、定款に定める委員とは異なる職とし、委員の資格とは連動しない。
3 支部長は、この法人の意思決定機関の構成員とはならない。
(支部の設置)
第3条 この法人は、理事会の議決により地域ごとに支部を設置することができる。
2 支部の区域および構成は、理事会において別に定める。
(支部長の設置)
第4条 各支部に支部長1名を置く。
2 必要に応じて副支部長を置くことができる。
(選出)
第5条 支部長は、当該支部に所属する正会員の中から選出する。
2 選出方法は、次のいずれかとする。
(1)支部総会における選挙
(2)支部会員の合意による推薦
3 前項の結果については、理事会の承認を得るものとする。
(任期)
第6条 支部長の任期は2年とする。
2 再任を妨げない。
3 補欠により選出された場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第7条 支部長は、次に掲げる職務を行う。
(1)支部活動の企画および運営
(2)会員間の研究交流の促進
(3)本部との連絡および調整
(4)学術大会等への協力
(5)その他理事会が必要と認める事項
(報告義務)
第8条 支部長は、支部の活動状況について、毎事業年度ごとに理事会に報告しなければならない。
(解任)
第9条 支部長が次の各号のいずれかに該当する場合、理事会はこれを解任することができる。
(1)職務の遂行が困難と認められるとき
(2)この法人の目的に反する行為があったとき
(3)その他相当の理由があるとき
(委員との関係)
第10条 支部長は、委員の選出に関与してはならない。
2 支部長は、委員候補者の推薦その他選挙に影響を及ぼす行為を行ってはならない。
(細則)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
本規程は、理事会の決議を経て、令和8年5月16日から施行する。
編集部規程
(編集部の設置)
第1条 一般社団法人日本美術教育学会定款第51条に基づき当法人の事業を推進するために必要となる編集部をおく。
(業務)
第2条 編集部は、学会誌『美術教育』及び会報の発行につき、編集・原稿依頼・投稿原稿の審査・刊行などの業務を担う。
(構成)
第3条 編集部は、部長(1名)及び委員で構成される。部長は、理事会において理事の中から選出する。委員は理事会の議に基づき、会員の中から代表理事が委嘱する。委員は、第4条に定める委員会に所属するものとする。
(委員会の構成)
第4条 編集部は、学会誌編集委員会と会報編集委員会によって構成される。学会誌編集委員会は、学会誌『美術教育』の編集及び発刊の業務を担う。会報編集委員会は、会報への原稿依頼及び編集、Web公開の業務を担う。部長は、両委員会を統括し、第4条に定める各部会にそれぞれチーフ(1名)を委員の中から選出するとともに、会報編集委員会にチーフ(1名)を委員の中から選出する。
(部会の構成)
第5条 学会誌編集委員会は、査読等専門部会と大会記録専門部会によって構成される。査読等専門部会は、研究論文の審査及び実践報告等の掲載可否の判断について審議を行う。大会記録専門部会は、学術研究大会の記録を担当する。なお、大会記録専門部会には、委員とは別に、部長が必要と認める会員を部会員として業務に加えることができる。
(任期)
第6条 部長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
附則
この規程は、2024年4月1日より施行する。
学術研究大会開催に関する規程
第1条 一般社団法人日本美術教育学会(以下「本会」という)の定款第1章第3条第1項に基づき、この規程を定める。
第2条 理事会及び大会実行委員会は、大会を開催する主体及び実行委員長を決定し、委員総会に報告する。
2 開催主体は大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)を組織し、大会を準備運営する。
3 実行委員会は、本会の支部代表者もしくは委員が大会事務局の運営を行い、委員総会の協議に参加する。
第3条 大会の収支は、開催主体となる本会の支部の年度予算の年次大会開催事業収入および年次大会開催費支出により行う。大会の収支予算案及び収支決算案は、開催主体となる支部の各年度の収支予算書案・決算書案に含めて作成し理事会、委員総会の承認を得るものとする。
2 本会は、大会援助金30万円を予算として計上し実行委員会に支払う。
3 大会の参加費等の諸費用の料金改定は、実行委員会の検討により、理事会の承認を得てこれを行う。
第4条 本会は大会において、以下の行事を実施する。
(1) 会員による研究発表
(2) 実行委員会や学会に常設される各委員会等が企画する基調講演、招待講演、共同討議、シンポジウム等
(3) 学会が授与する賞等の授与式
(4) 会員への学会の現状を説明するための会員集会
(5) 会員の交流を目的とする集い(交流会・懇親会等)
(6) 上記の他、実行委員会が企画運営する行事
第5条 大会の参加者、発表者の資格等を以下に定める。なお、発表者には、連名発表者も含む。
(1)大会の参加者は、大会参加申込時及び大会開催時に、大会参加費を完納していること。
(2)大会の発表者は、原稿提出時及び大会開催時に本会の会員であり、年度会費と大会参加費を完納していること。
(3)大会の筆頭発表者は、発表申込の時点において本会の会員期間が1年以上あること。ただし、会員の推薦状が提出され理事会が承認する場合に限り1年未満でも発表することができる。
(4)大会の発表者が学生(大学院生を含む)の場合は、研究指導教員の推薦状が提出され理事会が承認する場合に限り発表することができる。
(5)第4条第2号、第3号、第6号については、本会の会員ではなくても参加可能な一般公開とすることができる。
(6)大会の参加者は全て、本会の倫理規定・要綱・基準に則って、個人のプライバシーを尊重する等、研究に関する倫理を遵守すること。
第6条 大会の研究発表について、以下に定める。
(1)研究発表者は、本会の倫理規定・要綱・基準に則って、個人のプライバシーを尊重する等、研究に関する倫理を遵守する。
(2)研究発表者は、本会会誌『美術教育』に掲載するための発表概要原稿を作成し、提出する。その原稿作成にあたっては別途定める。
(3)研究発表に関する責任は、発表者が負う。
第7条 大会の開催について、大会開催地域において自然災害、事故、紛争など不測の事態が発生する、もしくは発生が予測される場合の対応について、以下に定める。自然災害には大規模な感染拡大を防ぐ必要がある場合も含む。
(1)自然災害、事故、紛争など不測の事態が予め予測される状況により、大会の開催について予め中止、もしくは延期、または開催方法の変更を決定することができる。その決定は、開催主体の実行委員会と相談の上、理事会が行い、委員総会の承認を経て会員に告知するものとする。ただし、急を要する場合は理事会の決定を持って会員への告知を行う。
(2)大会の中止及び変更等の対応については、可能な限り早い段階で学会ホームページにおいて告知する。情報インフラ等に影響を受ける災害状況等により即座に対応できない場合は、前項に従い各自で判断すること。
(3)自然災害、事故、紛争など不測の事態による大会の中止に際して、既に支払われた参加費等のうち、やむを得ず発生するキャンセル料金、事務手数料などを差し引いた額を返金する。
(4)すでに開催主体において発生している支出及び中止等に伴う出費について、大会準備上必要なものに関しては、学会本部会計により補填される。
第8条 本規程の改廃は、理事会の審議を経て代表理事が行う。
附則
この規程は、2020年5月9日より施行する。
功労賞規程
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本美術教育学会(以下「本学会」という。)の発展に長年にわたり顕著な功労のあった会員を顕彰するため、功労賞(以下「本賞」という。)の推薦、選考その他必要事項を定めることを目的とする。
(被推薦者の資格)
第2条 本賞の被推薦者は、本学会の会員であって、本学会の運営、学術活動又は社会的活動に関し長年にわたり本学会の発展に寄与し、その功績が顕著である者とする。
(推薦)
第3条 会員は、本学会所定の「功労賞候補推薦書」(以下「推薦書」という。)に必要事項を記入し、代表理事が別に定める期日までに事務局へ提出するものとする。
2 推薦書には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
(1)被推薦者氏名
(2)推薦理由
(3)推薦者氏名
3 事務局は、必要があると認めるときは、推薦者に対し、被推薦者の業績一覧その他参考資料の提出を求めることができる。
(選考委員会)
第4条 本賞の選考のため、選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、代表理事が指名する会員若干名をもって構成する。
3 被推薦者が代表理事である場合には、代表理事以外の理事のうちから、理事会が指名する者が前項の指名を行う。
4 委員会の委員長は、委員の互選により定める。
(選考手続)
第5条 委員会は、期日までに提出された推薦書及び参考資料に基づき、被推薦者の本学会における実績等を審査し、本賞授与の適否及び授与候補者を取りまとめ、委員総会に報告する。
2 委員総会は、前項の報告に基づき審議し、本賞授与の可否及び授与者を決定する。
(授与)
第6条 代表理事は、原則として本学会大会において、選考経過及び結果を報告し、本賞を授与する。
2 やむを得ない事由により大会で授与できない場合は、代表理事は、委員総会の決定に従い、別途定める方法により授与することができる。
(賞の内容)
第7条 本賞は、賞状及び記念品をもってこれを授与する。
(費用)
第8条 本賞の選考及び授与に要する費用は、本学会の予算に計上して執行する。
附則
本規程は、平成24年4月1日から施行する。
令和3年5月8日一部改訂
神林賞「美術教育実践研究奨励賞」選出規程
1 目的
(1)美術教育の振興に寄与する優れた実践研究を奨励する。
(2)美術教育における優れた実践研究の成果を広く周知することで、美術教育実践研究の振興を図る。
2 授賞対象
(1)授賞の対象は、以下のいずれかの条件をみたすものとする。
a.本学会の学会誌、会報などに投稿された実践研究及び実践報告であること。
b.本学会の研究大会などにおいて口頭発表された実践研究及び実践報告であること。
(2)上記 a、b の実践研究及び実践報告は、幼児・児童・青年(中学校、高等学校などの生徒)を対象とした美術教育の実践研究及び実践報告であること。
(3) 上記 a、b の実践研究及び実践報告は、その実践者自身によるものであること。
(4)対象研究は、当該年度から5年を超えて遡らない範囲で発表されたものであること。
(5)対象研究につながる継続的な研究の積み重ねなども評価に加えることができる。
3 選出方法
(1)本学会員によって推薦されたものを選出候補とする。
(2)推薦された実践について、理事会が委嘱する審査委員会が審査する。
(3)審査委員会は審査結果を理事会及び委員会に報告し、承認を受けなければならない。
4 選出数
(1)本学会の一会計年度に原則2件を上限に選出するものとする。該当がない場合は選出しないこともある。
5 表彰および周知
(1)受賞者への表彰は、原則として授賞の決定がなされた直近の会員総会において行われるものとする。
(2)授賞については、審査結果を含めて直近に発行される会報において会員への周知をするものとする。
6 奨励金
(1)受賞者には、賞状及び奨励金が授与される。
(2)奨励金の金額は別途定める。
付則
この規程は平成18年4月1日より施行する。
令和2年4月1日一部改正
令和4年7月17日一部改正
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