委員選出・編集部規程


委員選出規程

第1条 委員の選出及びその数は、次の各項によるものとする。

ア)代表理事及びイ)により選出された者を除いた正会員の中から、地区ブロックごとに1名の委員を、選挙により選出する。

イ)各支部を代表する若干名を、支部と理事会の協議により選出する。

ウ)ア)イ)によって選出されたものが合議の上、本会の運営に必要と認めて、正会員の中より委嘱する者若干名。

第2条 第1条ア)の投票については、地区ブロックごとに2名連記、無記名制とする。

第3条 特別会員の選出権は、代表1名に限る。

第4条 第4条による投票の選出は、有効投票の最多数を得たものから順次決定する。但し、得票数の同じ場合は、年長順に従うものとする。

第5条 委員を選出する投票は、郵送またはオンライン投票による。

第6条 選挙事務は、選挙管理委員会が行う。選挙管理委員会は、代表理事が委員の中から委嘱した者3名によって構成し、その委員の合議によって委員長1名を決める。

第7条 委員の決定は、本会発行の会報及び総会に発表する。

第8条 選挙事務の細則については、別に定める内規によるほか、その都度選挙管理委員会が定める。

第9条 この規程は、委員総会の議決によって変更することができる。

 

この規程は、平成2年8月10日より施行する。

平成23年9月1日 一部改正

平成27年4月1日 一部改正

平成29年10月6日 一部改正

令和2年11月14日 一部改正

令和5年8月11日 一部改正

令和5年8月11日 一部改正

選挙管理委員会内規

第1条 選挙管理委員会は、次に掲げる事項をその決定の都度選挙資格者(選挙告示日現在の正会員)に文書で通知し所定の投票用紙を配布する。

1)投票の日時

2)投票の方法

3)選挙管理者

4)投票の結果

第2条 次の各項に掲げる投票は、無効とする。

1)所定の投票用紙を用いないもの。

2)正会員の氏名でない者の氏名を記載したもの

3)2名を越える氏名を記載したもの。

4)同一氏名を繰り返し記載したもの。

5) 代表理事の氏名を記載したもの。

6)他事を記載したもの。但し、所属、職名、敬称の類を記入したものはその限りでない。

7)誰を記載したのか確認し難いもの。但し正会員中に同一氏名の者が2名以上ある場合、これに対する投票は有効と認め、当分に 配当し、小数点以下は切り捨てる。

第3条 この内規は、委員会の承認を経て改めることが出来る。

 

この内規は、平成2年8月10日より施行する。

一部改正 平成23年9月1日

一部改正 平成27年4月1日

一部改正 平成29年10月6日

一部改正 令和2年11月14日

一部改正 令和5年8月11日

一部改正 令和5年8月11日

■地区ブロック委員選出、及び支部代表選出一覧

選挙により選出する委員

1.北海道・東北ブロック  1名

 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

2.関東ブロック 2名

 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川

3.中部ブロック 2名

 新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知

4.近畿ブロック 3名

 三重、奈良、和歌山、滋賀、京都、大阪、兵庫

5.中国・四国ブロック  1名

 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知

6.九州・沖縄ブロック 1名

 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 

支部推薦により選出する委員

関東支部 1名

静岡支部 1名

愛知支部 1名

滋賀支部 1名

京都支部 1名

兵庫支部 1名

岡山支部 1名

鳥取・島根支部 1名

 

 

委員合計 18名