入退会・会費・旅費・大会規程


入退会規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人日本美術教育学会(以下「この法人」という。)定款第8条、第11条、第12条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入会)

第2条 この法人の会員になろうとする個人又は団体は、所定の入会申込書を代表理事に提出しなければならない。

2 この法人への入会の可否は、次に掲げる基準を基に定款で定める会員資格に応じて理事会において決定する。

⑴ この法人の目的に賛同するものであること。

⑵ この法人の会員であった者である場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。

⑶ 暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。

3 代表理事は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知しなければならない。

4 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録しなければならない。

(入会金及び会費)

第3条 入会者は、入会後すみやかに会費規程第2条に定める年会費を支払わなければならない。

(退会)

第4条 会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。

2 定款第12条の規定により、会費請求後2年経過しても未納会費があるときその他定款で定める場合には、当該会員は退会したものとみなす。

3 会員がその資格を喪失したときは、会員名簿の登録を抹消する。

(変更)

第5条 この規程は、定款53条の規定により、委員総会の決議によって変更することができる。

附 則

 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

会費規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人日本美術教育学会(以下「この法人」という。)定款第9条の規定に基づき、この法人の会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(年会費)

第2条 年会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。

①  正会員 8,000円

②  賛助会員 20,000円(1口)

(変更)

第3条 この規程は、定款第53条の規定により、委員総会の決議によって変更することができる。

附 則

この規程は、2023年4月1日より施行する。

旅費規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人日本美術教育学会(以下「この法人」という。)の理事・委員および当法人の委嘱を受けた者が、当法人の用務のため出張する場合の旅費の支給について、必要な事項を定める。

(委嘱者の取扱)

第2条 当法人の理事・委員以外の者が当法人の委嘱を受けて出張する場合の旅費は、当法人の理事・委員に準じ支給する。但し、講師謝金等を支給される委嘱者については、 原則として実費支給とする。

(出張の種類)

第3条  出張は、宿泊出張と日帰り出張の2種類とする。

(旅費の計算)

第4条  旅費は、勤務地または自宅から用務地まで、最短の経路および方法により旅行したものとして計算する。

(旅費の種類)

第5条  旅費は、交通費、宿泊費とする。但し、宿泊費は、出張時間開始のために7時以前に勤務地または、自宅から出発しなければならない場合(前泊)、または用務地からの帰宅が21時以降になる場合(後泊)のみ支給する。

(交通費)

第6条 用務の都合により新幹線、特別急行もしくは急行(グリーン車を除く)又は自動車、その他の車を利用した場合は、その実費を支給する。

(宿泊費)

第7条 宿泊出張したときの宿泊費は、次により支給する。

宿泊地 甲地 乙地
 宿泊費(1泊)  11,000円 9,000円

注記:

①甲地とは、札幌市、仙台市、東京23区、横浜市、川崎市、名古屋市、新潟市、大阪市、京都市、神戸市、広島市、高松市、福岡市、北九州市および那覇市をいい、乙地とは甲地以外をいう。

第8条 旅費についての具体的な事項は、別の細目に定める。

附則 この規程は、2024年4月1日より施行する。

旅費細目

1(目的)

 この旅費細目は、一般社団法人日本美術教育学会(以下「この法人」という。)の業務にかかわる旅費の具体的事項を定める。

2(適用範囲)

 この旅費細目は、当法人の代表理事、理事、監事、委員および代表理事の承認を受けた者に適用する。

3(旅費の支給範囲)

 支給する旅費は、原則次に定める通りとする。

(1) 理事会に対面出席する理事・監事は、全額支給とする。

(2) 学会誌編集等にかかわる会合に対面出席する委員及び会員は、全額支給とする。

(3) 大会開催時の委員総会に、対面出席する委員は、半額支給とする。

(4) 代表理事が必要と認めた会議等に出席する場合は、業務内容に応じて全額または半額支給する。

附則 本細則は、2024年4月1日より施行する。

編集部規程(案)

(編集部の設置)

第1条 一般社団法人日本美術教育学会定款第51条に基づき当法人の事業を推進するために必要となる編集部をおく。

(業務)

第2条 編集部は、学会誌『美術教育』及び会報の発行につき、編集・原稿依頼・投稿原稿の審査・刊行などの業務を担う。

(構成)

第3条 編集部は、部長(1名)及び委員で構成される。部長は、理事会において理事の中から選出する。委員は理事会の議に基づき、会員の中から代表理事が委嘱する。委員は、第4条に定める委員会に所属するものとする。

(委員会の構成)

第4条 編集部は、学会誌編集委員会と会報編集委員会によって構成される。学会誌編集委員会は、学会誌『美術教育』の編集及び発刊の業務を担う。会報編集委員会は、会報への原稿依頼及び編集、Web公開の業務を担う。部長は、両委員会を統括し、第4条に定める各部会にそれぞれチーフ(1名)を委員の中から選出するとともに、会報編集委員会にチーフ(1名)を委員の中から選出する。

(部会の構成)

第5条 学会誌編集委員会は、査読等専門部会と大会記録専門部会によって構成される。査読等専門部会は、研究論文の審査及び実践報告等の掲載可否の判断について審議を行う。大会記録専門部会は、学術研究大会の記録を担当する。なお、大会記録専門部会には、委員とは別に、部長が必要と認める会員を部会員として業務に加えることができる。

(任期)

第6条 部長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

附則 この規程は、2024年4月1日より施行する

学術研究大会開催に関する規程

第 1 条 一般社団法人日本美術教育学会(以下「本会」という)の定款第1章第3条第1項に基づき、この規程を定める。

第 2 条 理事会及び大会実行委員会は、大会を開催する主体及び実行委員長を決定し、委員総会に報告する。

2  開催主体は大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)を組織し、大会を準備運営する。

3  実行委員会は、本会の支部代表者もしくは委員が大会事務局の運営を行い、委員総会の協議に参加する。

第 3 条 大会の収支は、開催主体となる本会の支部の年度予算の年次大会開催事業収入および年次大会開催費支出により行う。大会の収支予算案及び収支決算案は、開催主体となる支部の各年度の収支予算書案・決算書案に含めて作成し理事会、委員総会の承認を得るものとする。

2  本会は、大会援助金30万円を予算として計上し実行委員会に支払う。

3  大会の参加費等の諸費用の料金改定は、実行委員会の検討により、理事会の承認を得てこれを行う。

第 4 条 本会は大会において、以下の行事を実施する。

(1) 会員による研究発表

(2) 実行委員会や学会に常設される各委員会等が企画する基調講演、招待講演、共同討議、シンポジウム等

(3) 学会が授与する賞等の授与式

(4) 会員への学会の現状を説明するための会員集会

(5) 会員の交流を目的とする集い(交流会・懇親会等)

(6) 上記の他、実行委員会が企画運営する行事

第5条 大会の参加者、発表者の資格等を以下に定める。なお、発表者には、連名発表者も含む。

(1)大会の参加者は、大会参加申込時及び大会開催時に、大会参加費を完納していること。

(2)大会の発表者は、原稿提出時及び大会開催時に本会の会員であり、年度会費と大会参加費を完納していること。

(3)大会の筆頭発表者は、発表申込の時点において本会の会員期間が1年以上あること。ただし、会員の推薦状が提出され理事会が承認する場合に限り1年未満でも発表することができる。

(4)大会の発表者が学生(大学院生を含む)の場合は、研究指導教員の推薦状が提出され理事会が承認する場合に限り発表することができる。

(5)第 4 条第 2 号、第 3 号、第 6 号については、本会の会員ではなくても参加可能な一般公開とすることができる。

(6)大会の参加者は全て、本会の倫理規定・要綱・基準に則って、個人のプライバシーを尊重する等、研究に関する倫理を遵守すること。

第6条 大会の研究発表について、以下に定める。

(1)研究発表者は、本会の倫理規定・要綱・基準に則って、個人のプライバシーを尊重する等、研究に関 する倫理を遵守する。

(2)研究発表者は、本会会誌『美術教育』に掲載するための発表概要原稿を作成し、提出する。その原稿作成にあたっては別途定める。

(3)研究発表に関する責任は、発表者が負う。

第7条 大会の開催について、大会開催地域において自然災害、事故、紛争など不測の事態が発生する、もしくは発生が予測される場合の対応について、以下に定める。自然災害には大規模な感染拡大を防ぐ必要がある場合も含む。

(1)自然災害、事故、紛争など不測の事態が予め予測される状況により、大会の開催について予め中止、もしくは延期、または開催方法の変更を決定することができる。その決定は、開催主体の実行委員会と相談の上、理事会が行い、委員総会の承認を経て会員に告知するものとする。ただし、急を要する場合は理事会の決定を持って会員への告知を行う。

(2)大会の中止及び変更等の対応については、可能な限り早い段階で学会ホームページにおいて告知する。情報インフラ等に影響を受ける災害状況等により即座に対応できない場合は、前項に従い各自で判断すること。

(3)自然災害、事故、紛争など不測の事態による大会の中止に際して、既に支払われた参加費等のうち、やむを得ず発生するキャンセル料金、事務手数料などを差し引いた額を返金する。

(4)すでに開催主体において発生している支出及び中止等に伴う出費について、大会準備上必要なものに関しては、学会本部会計により補填される。 第 8 条 本規程の改廃は、理事会の審議を経て代表理事が行う。

 

附 則

1 .この規程は、 2020年 5 月 9日より施行する。